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2025-04-22 14:24

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離婚慰謝料

2009-09-01 21:57

離婚慰謝料

離婚慰謝料は一般的なサラリーマンの場合、100万円から500万円程度が相場になっているようです。
離婚慰謝料と財産分与は別なので、慰謝料をもらえないケースもあります。
本来、慰謝料とは浮気や暴力、悪意の遺棄などの行為に対する償い的な意味合いで支払われるものです。
離婚の理由や精神的苦痛の度合い、相手の経済状況や社会的地位、婚姻期間や別居期間などによっても、慰謝料の金額は変わってきます。
お互いに不法行為を行った場合は、当然のことながら慰謝料は支払われません。
目安として、離婚した時の慰謝料を調べられるサイトなどもありますので、試してみるのも一つの方法です。
婚姻期間が一年以下の場合や離婚の理由が性格の不一致やセックスレスなど、それほど精神的苦痛を与えなかったと判断される場合は、慰謝料も安くなります。
ちなみに、浮気が原因で離婚した場合には、浮気相手にも慰謝料の請求を行えるので、相手がはっきりとわかっているのなら請求してみるのもいいと思います。
浮気や暴力は第三者がみてもわかるような証拠があれば、証明しやすいでしょう。
経済的に裕福な相手と離婚する場合は、協議離婚の方が慰謝料の金額が高くなる可能性があります。
協議離婚で慰謝料や養育費などの金額を決めたら、離婚届を出す前に、相手が支払ってくれない時の保険として、証人役場で公正証書(強制執行認諾約款付)を作成しておきましょう。
支払いが滞ったら裁判をしなくても強制執行できるので、面倒でも公正証書は作っておいた方がいいです。

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離婚 カウンセリング

2009-09-01 21:56

離婚 カウンセリング

離婚カウンセリングはどうなの?と思う人は、一度、離婚カウンセラーのサイトやブログを探してみてください。
よくある相談内容や回答例をみれば、どんな感じなのか多少はつかめると思います。
日本人は自分の家庭の問題を他人に話すのを嫌う傾向がありますが、他人だからこそ、客観的に判断してアドバイスできるのです。
離婚問題を専門に扱ってきたカウンセラーなら、たくさんの相談に照らし合わせて、離婚した方がいいケースなのか、話し合いなどで歩み寄って離婚しない方がいいケースなのか、見極めてくれるかもしれません。
命の危険があるほどの家庭内暴力や配偶者がモラルハラスメントをする場合などは、すぐにでも離婚した方がいいでしょう。
しかし、それほど緊急性が高くない場合は、本当に離婚するタイミングは今がベストなのか、離婚する以外にどうしようもないのか、離婚するならどういう風に話を進めるのが適切かなど、友達や両親に相談したのでは得られないアドバイスをしてもらえると思います。
自分が離婚した時の経験を生かして離婚カウンセラーをしている人もいますから、そういう人なら離婚問題に直面した際のつらい気持ちや不安な気持ちもわかってもらえるはずです。
面と向かって相談するのが恥ずかしいなら、メールで相談することをオススメします。
メールで相談すれば、自分の気持ちや相談内容をまとめやすくなりますし、カウンセラーからの返事を何度も読みかえすことができるというメリットもあるでしょう。

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離婚届

2009-06-08 06:01

離婚届

離婚届は、協議離婚の場合には、離婚する夫婦が届け出る人の本籍地か所在地(住んでいるところでなくても、今、いるところでよい)にある市役所や区役所、町村役場に提出します。
本人確認のための書類(運転免許書やパスポート)が必要です。
判決や調停、審判などによる裁判離婚の場合は、離婚をした当事者が、確定してから10日以内に提出します。
裁判離婚の場合は、本人確認書類はいりません。
協議離婚の時には、婚姻届と同様に、成人の証人二名の署名捺印が必要です(他にも添付書類が必要になることも)。
判決離婚の時には判決の謄本と確定証明書、調停離婚の時には調停調書の謄本、審判離婚の時には審判書の謄本と確定証明書が、離婚届の他に必要になります。
離婚届の届書用紙は、市役所や区役所、町村役場においてあり、手数料はかかりません。
自分には離婚の意思がない、もしくは、まだ離婚条件で合意していないのに、配偶者が勝手に離婚届を出しそうな場合には、本籍地か所在地にある市役所や区役所、町村役場に、「離婚届の不受理申出書」を提出しておきましょう。
「離婚届の不受理申出書」を提出しておくと、「不受理申出取下書」を提出しない限り、六ヶ月間は提出された離婚届を受理しないでもらえます。
もし、もう勝手に離婚届を出されてしまった後だったら、家庭裁判所に、「協議離婚無効確認の調停の申し立て」を行ってください。
この調停で協議離婚が無効であるという合意が得られたら、離婚届を無効にできます。
ちなみに、勝手に離婚届を作って提出するのは、偽造私文書行使罪、公正証書原本等不実記載罪にあたるでしょう。

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