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2024-03-19 17:55

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改名手続

2008-11-07 02:33

改名手続

氏名(姓名)とは通常、親族間で使い合う姓(苗字)と、生まれた時に両親などに命名される個人の部分(名)の組み合わせから成り立っています。
日本人の苗字の種類は10万〜20万と、世界でもっとも種類が多いともいわれています。
芸能人が「芸名」を使うのも、作家のペンネームも「改名」のひとつで、戸籍の変更をしなくても通称名として使うことができます。
通常では、結婚、婚姻、養子などでは姓(苗字)が戸籍上から変わります。
しかしそれらの事由意外で戸籍からの「改名」したい場合、家庭裁判所の許可証が必要となります。
戸籍法の107条では「正当な理由があればよい」とされていますが、法的に受理されるのは困難です。

具体的に「正当な理由」とは
・奇名、珍名など書き、読みずらい場合、
・男女の区別がつかない場合、
・神官や出家して僧侶になった場合、
・結婚などで家族間で同姓同名になった場合、
・伝統芸能や商売上で襲名した場合、
・帰化した者で日本風の名に改めたい場合、
・精神的苦痛を伴う場合など
が挙げられています。
精神的苦痛の中で実例としては、社会で大問題となった殺人事件の犯人と同姓同名の方が改名の申請し、即日審判で当日に許可された、という実例もあるそうです。
家庭裁判所に申請し認められればその許可証を持って役所へ届けます。
しかし一度戸籍から変更すると元に戻れない事が多いので、戸籍上から「改名」する際は慎重に考えることが必要です。
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氏名(姓名)の変更

2008-11-07 02:31

氏名(姓名)の変更

現在、日本で「名づけ」に使える漢字は、常用漢字1,945字、人名用漢字778字、旧字体205字の2,928字です。
ひらがな、カタカナ、長音(ー)反復記号(ヽヾ々)が使えます。
氏名(姓名)とは通常、法などによって決まっている姓(苗字)の部分と、生まれた時に両親などによって命名される(名)の部分の組み合わせから成り立っています。
日本人の苗字の種類は10万〜20万と、世界でもっとも種類が多いともいわれています。
姓を変える」時は、たいていは結婚によるものです。
日本でも昔から結婚後どちらかの姓に統一する習慣にあり、現在でも95%以上の戸籍で、夫の姓を採用しています。
現在日本では、国民の姓名の変更は「家族戸籍法第224条」(1947年12月22日付け)でその手続きが規定されています。
この法律によれば、日本人は婚姻登録日から6ヶ月以内に戸籍上の居住地の役所に姓名変更の申請を提出すれば、夫または妻の姓に変更することが可能となっています。
この6ヶ月経過した後の変更の場合は、「然るべき理由」として、裁判所が妥当との決定した場合にのみの規定もあります。
また、1990年代半ば頃から「夫婦別姓」問題として議論されています。
結婚後も夫婦別姓を採用することの利点として、姓を変える側の男女平等であること、などが指摘されている。
反対意見として夫婦間の「絆」や、生まれた子供の苗字をどちらにするかの問題もあります。
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名づけと辞典

2008-11-07 02:30

名づけと辞典

現在、日本で「名づけ」に使える漢字は、常用漢字1,945字、人名用漢字778字、旧字体205字の2,928字です。
ひらがな、カタカナ、長音(ー)反復記号(ヽヾ々)が使えます。
また、名前は基本的に読ませ方は自由です。
しかしいくら自由とはいえ、本人の一生の負担や負い目にならないように注意したいところです。
「名づけ」は、呼び名(音)から漢字にあてはめていくか、使いたい漢字があり、あてはめてから呼び名を決める、という場合があります。
名前は一生、使うものだからとなるべく画数のよい漢字を調べることから始まるのではないでしょうか。
ひとことで「漢字」といっても、その漢字の成り立ちから、その漢字本来の大きな意味をもっています。
栄えのいい漢字だと思っていても、漢字の成り立ちは、実はよくない意味をもっているものもあります。
漢字ひとつでも後から知って複雑な気持ちにならないように、「漢和辞典」で調べることが確かな方法です。
命名辞典」などにも、名づけにふさわしい漢字の意味や参考になるものも載っています。
最近ではインターネットでも調べることができ、さらにイメージする漢字や組み合わせ、その漢字の意味を詳細に紹介しいるホームページも多くあります。
まず、思いついた好きな漢字を書き出してみましょう。
ターゲットをしぼり、ひとつの漢字のもつ意味を調べていくと、組み合わせるもうひとつの漢字や読み方がまとまってくるはずです。

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