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2024-05-04 07:24

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離婚届

2009-06-08 06:01

離婚届

離婚届は、協議離婚の場合には、離婚する夫婦が届け出る人の本籍地か所在地(住んでいるところでなくても、今、いるところでよい)にある市役所や区役所、町村役場に提出します。
本人確認のための書類(運転免許書やパスポート)が必要です。
判決や調停、審判などによる裁判離婚の場合は、離婚をした当事者が、確定してから10日以内に提出します。
裁判離婚の場合は、本人確認書類はいりません。
協議離婚の時には、婚姻届と同様に、成人の証人二名の署名捺印が必要です(他にも添付書類が必要になることも)。
判決離婚の時には判決の謄本と確定証明書、調停離婚の時には調停調書の謄本、審判離婚の時には審判書の謄本と確定証明書が、離婚届の他に必要になります。
離婚届の届書用紙は、市役所や区役所、町村役場においてあり、手数料はかかりません。
自分には離婚の意思がない、もしくは、まだ離婚条件で合意していないのに、配偶者が勝手に離婚届を出しそうな場合には、本籍地か所在地にある市役所や区役所、町村役場に、「離婚届の不受理申出書」を提出しておきましょう。
「離婚届の不受理申出書」を提出しておくと、「不受理申出取下書」を提出しない限り、六ヶ月間は提出された離婚届を受理しないでもらえます。
もし、もう勝手に離婚届を出されてしまった後だったら、家庭裁判所に、「協議離婚無効確認の調停の申し立て」を行ってください。
この調停で協議離婚が無効であるという合意が得られたら、離婚届を無効にできます。
ちなみに、勝手に離婚届を作って提出するのは、偽造私文書行使罪、公正証書原本等不実記載罪にあたるでしょう。
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