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2025-04-22 14:21

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離婚調停

2009-06-08 05:59

離婚調停

離婚調停については、あまりよく知られていないと思います。
話し合いで協議離婚できればいいのですが、どちらかが同意しない場合、または、離婚には同意しているものの、親権者(もしくは、監護者)をどちらにするか、養育費や慰謝料はいくらにするかなど、合意できていない条件がある時には、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。
家庭裁判所に申し立てますが、裁判ではないのです。
離婚するか迷っていても申し立てできますし、プライバシーは守られます。
離婚したい理由も問われません。
気が変わったら、申し立てを取り下げることもできるので、二人で話し合っていても問題が解決しない場合は、申し立てを検討してみてください。
家庭裁判所の家事相談室で、相談にのってもらうこともできる(無料)ので、離婚に関する悩みや心配があったら、行ってみるといいでしょう。
相手の行方がわからないなどの理由がない限り、離婚調停を申し立てないで、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。
離婚調停でも合意が得られず、離婚調停が不成立になってからでないと、離婚訴訟は起こせないのです。
離婚調停は、四十から七十歳の人生経験豊富な一般市民から選ばれた調停委員二名(非常勤・男女一人ずつ)が、双方の言い分や事情をきいて仲裁します。
夫婦が同席するのではなく、入れ替わりで調停委員と話し合うのです。
一回で終わることはあまりなく、半年から一年以上かかることもあります。
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離婚 理由

2009-06-08 05:58

離婚 理由

離婚の理由として多いのは、「性格の不一致」、「家族や親族と合わない」、「異性関係(浮気)」、「生活費を入れてくれない」、「家庭内暴力」、「精神的虐待」、「浪費癖がある」などです。
セックスレスや相手の病気、両親との同居に応じない、異常な性癖がある、離婚の理由も夫婦によって様々ですが、相手が合意すれば、どんな理由であろうと離婚できます。
これが離婚全体の九割を占める「協議離婚」です。
相手がどうしても合意してくれない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停には強制力がないため、それでも相手が離婚に同意しない時には裁判しかありません。
調停によって離婚に到ることを「調停離婚」と呼んでおり、戸籍に「調停」と記載されます。
実際には調停離婚でも、戸籍に調停と記載されると嫌なので、協議離婚ということにする人もいるようです。
調停でも相手が離婚に合意しない場合は、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、勝訴しなければ離婚できません。
裁判で勝訴してしまえば、相手がどんなに嫌がっても離婚することができますが、離婚したい理由が法定離婚原因に当てはまっていないと訴訟を起こせないことになっています。
法定離婚原因とは、「相手の不貞行為」、「(相手からの)悪意ある遺棄」、「相手が三年以上生死不明」、「(相手が)強度の精神病にかかっていて、回復の見込みがない」、「婚姻の継続が困難な重大な事由がある」の五つです。
離婚全体の約1%が裁判離婚ですが、離婚のための裁判にはかなりの負担を伴います。
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離婚 親権

2009-06-08 05:55

離婚 親権

離婚の時の親権について説明したいと思います。
子供がいる場合、親権者が決まらないと離婚届を出せません。
親権とは、親が子供に持つ権利のことで、親権者は子供の法的代理人になります。
子どもの生活や教育に関する権利と義務、財産に関わる権利と義務を持つことができるのです。
親権の他に、「監護権」というものもあり、大抵は親権とセットになっていますが、別にすることもできます。
監護権を持っている方が子供を手元に引き取れるので、親権は父親、監護権は母親という風にすることもできるでしょう。
親権は「子供にとってどちらの元で生活するのがいいのか」を基準に定められるため、離婚の理由やどちらが離婚をいい出したかは関係ありません。
自分から離婚をいい出したのに、親権までほしいというのはわがままではないかと悩む必要はないのです。
逆に、離婚の理由が相手にあり、相手から離婚をいい出してきたとしても、条件次第では相手に親権を取られてしまうこともあります。
子供が15歳以下なら、幼い子供は母親といる方がいいという判断から母親が親権者になることがほとんどです。
しかし、母親が子供を日常的に虐待していたり、多額の借金があるなどの場合は、父親が親権者になれるでしょう。
子供の意思も尊重されるので、子供が母親より父親に懐いていて、子ども自身が父親と暮らしたいと希望する場合、父親が親権者になる可能性が高いです。
親権者になれなくても、特別な事情がない限りは、月一回程度の「面接交渉権(子供に会う権利)」が得られます(回数は話し合いで決める)。

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