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離婚 親権

2009-06-08 05:55

離婚 親権

離婚の時の親権について説明したいと思います。
子供がいる場合、親権者が決まらないと離婚届を出せません。
親権とは、親が子供に持つ権利のことで、親権者は子供の法的代理人になります。
子どもの生活や教育に関する権利と義務、財産に関わる権利と義務を持つことができるのです。
親権の他に、「監護権」というものもあり、大抵は親権とセットになっていますが、別にすることもできます。
監護権を持っている方が子供を手元に引き取れるので、親権は父親、監護権は母親という風にすることもできるでしょう。
親権は「子供にとってどちらの元で生活するのがいいのか」を基準に定められるため、離婚の理由やどちらが離婚をいい出したかは関係ありません。
自分から離婚をいい出したのに、親権までほしいというのはわがままではないかと悩む必要はないのです。
逆に、離婚の理由が相手にあり、相手から離婚をいい出してきたとしても、条件次第では相手に親権を取られてしまうこともあります。
子供が15歳以下なら、幼い子供は母親といる方がいいという判断から母親が親権者になることがほとんどです。
しかし、母親が子供を日常的に虐待していたり、多額の借金があるなどの場合は、父親が親権者になれるでしょう。
子供の意思も尊重されるので、子供が母親より父親に懐いていて、子ども自身が父親と暮らしたいと希望する場合、父親が親権者になる可能性が高いです。
親権者になれなくても、特別な事情がない限りは、月一回程度の「面接交渉権(子供に会う権利)」が得られます(回数は話し合いで決める)。
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