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養育費に関する公正証書
養育費を決めた際に、それに関する公正証書って作っておいた方がよいのでしょうか?あまりトラブル無く協議離婚ができて、収入もあり、信頼できる相手であっても、必ず公正証書は残しておきましょう。
なぜ公正証書が必要かというと、法的な効力があるからです。
つまり、支払いが滞った場合は強制執行を行うことができるのです。
途中までは支払われていた養育費が、いつの頃か途絶えがちになったと言うのはよく聞く話です。
そういう場合に法的強制力を持つのです。
口約束だけだったり、自分たちで作成した契約書のようなものでは、法的な強制力はありません。
では、公正証書ってどこで作って貰えるのかというと、公証役場になります。
居住地は関係ありません。
どこの公証役場でも作成可能です。
手続きはやや面倒ですが、時間と手間をかけても必ず作成しておきましょう。
忙しくて行けそうにない時は代理人を立てることもできます。
公正証書を作成するのは、離婚後、出来るだけ早い方が望ましいです。
送金の仕方は様々ですが、一度手にしたお金を送金するのは惜しいものです。
離婚直後は良くても、しばらく経ってからだと、生活が苦しくなり、公正証書を作るのさえも嫌がられる可能性があります。
そして、いつ送金が途絶えてしまわないとも限りません。
相手がどんなに真面目であっても、必ず作っておいた方がいいです。
公正証書を作ることで、相手にも養育費を払わなければいけないという責任感が増すことでしょう。
離婚する時の養育費
子供がいて、離婚する場合、必ず浮上するのが養育費の問題です。
養育費とは、子供が自立するまでに必要な費用(生活費・教育費・医療費・衣食住費など)で、子供と一緒に生活しない側が支払うことになります。
離婚したとしても、親としての義務は双方にありますから、一緒に生活しない側には、金銭面での支援が義務付けられるのです。
子供を引き取るのは、大抵母親側ですから、父親が支払うイメージが強いのですが、父親が引き取った場合は、母親側に支払う義務が発生します。
しかしながら、養育費はいくらであると法律的に決められているわけでもなんでもありません。
お互いの収入や生活基準で決められます。
協議離婚の場合は、取り決めたことは必ず文書に残しておく必要があります。
そうしないと、万が一の時に法的な効力を発揮できません。
きちんと「公正証書」として残しておきましょう。
また、養育費をいつまでもらえるのかというのも、議論されることがあります。
基本的には、子供が社会人として自立するまでと言われています。
しかし、大学進学、大学院進学、万が一、就職しなかった場合などに、延々と子供が成人していても養育費を支払い続けていくのか議論になるところです。
具体的な養育費の金額としては、子供一人で2万~6万、二人の場合は4万~10万あたりが多いようです。
ただ、相手が失業するなど、どうしても支払えない状況になることもありますから、あまりあてにしない方がいいかもしれません。
小学生 学校に行きたくないといったら
子供には楽しんで小学校に通って欲しいところなのですが、もしもお宅のお子さんが「学校に行きたくない」って言ったらどうしますか?たぶん、行きたくないから休ませるという親はあまりいないと思います。
まずは、子供に行きたくない理由を聞くことでしょう。
大人もそうですが、行きたくないというからには、大抵何か理由があるものです。
頭ごなしに叱ったりしないで、子供の話をきいてあげてください。
例えば、お友達と喧嘩をしたから休みたいとか、体育の授業があるから休みたいとか、スピーチをしなければいけないからプレッシャーで行きたくないとか、つまらないから行きたくないとか・・・このような理由であれば、叱ってでも子供を学校に行かせた方がいいですよね。
こんな理由を認めてしまうと、それがきっかけで不登校になってしまいかねません。
ただ、イジメなどが原因で行きたくないのなら、事態は深刻です。
この場合は、学校を休ませて、じっくり子供と話をした上で、学校の先生などに相談することが必要になってきます。
また、体調不良であれば、迷わず休ませることになりますが、小学生くらいになると仮病も使います。
体調が悪くて学校を休むなら、病院で診察を受けるなどした方がいいかもしれません。
仮病ならまだいいのですが、精神的なストレスや悩みなどが原因で体に異常が出ている可能性もあります。
イジメに遭っているといえなくて、仮病を使うこともあるので、頻繁に学校を休みたいというようなら、よく子供と話し合ってみてください。