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2025-04-19 20:23

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離婚 カウンセリング

2009-09-01 21:56

離婚 カウンセリング

離婚カウンセリングはどうなの?と思う人は、一度、離婚カウンセラーのサイトやブログを探してみてください。
よくある相談内容や回答例をみれば、どんな感じなのか多少はつかめると思います。
日本人は自分の家庭の問題を他人に話すのを嫌う傾向がありますが、他人だからこそ、客観的に判断してアドバイスできるのです。
離婚問題を専門に扱ってきたカウンセラーなら、たくさんの相談に照らし合わせて、離婚した方がいいケースなのか、話し合いなどで歩み寄って離婚しない方がいいケースなのか、見極めてくれるかもしれません。
命の危険があるほどの家庭内暴力や配偶者がモラルハラスメントをする場合などは、すぐにでも離婚した方がいいでしょう。
しかし、それほど緊急性が高くない場合は、本当に離婚するタイミングは今がベストなのか、離婚する以外にどうしようもないのか、離婚するならどういう風に話を進めるのが適切かなど、友達や両親に相談したのでは得られないアドバイスをしてもらえると思います。
自分が離婚した時の経験を生かして離婚カウンセラーをしている人もいますから、そういう人なら離婚問題に直面した際のつらい気持ちや不安な気持ちもわかってもらえるはずです。
面と向かって相談するのが恥ずかしいなら、メールで相談することをオススメします。
メールで相談すれば、自分の気持ちや相談内容をまとめやすくなりますし、カウンセラーからの返事を何度も読みかえすことができるというメリットもあるでしょう。

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離婚届

2009-06-08 06:01

離婚届

離婚届は、協議離婚の場合には、離婚する夫婦が届け出る人の本籍地か所在地(住んでいるところでなくても、今、いるところでよい)にある市役所や区役所、町村役場に提出します。
本人確認のための書類(運転免許書やパスポート)が必要です。
判決や調停、審判などによる裁判離婚の場合は、離婚をした当事者が、確定してから10日以内に提出します。
裁判離婚の場合は、本人確認書類はいりません。
協議離婚の時には、婚姻届と同様に、成人の証人二名の署名捺印が必要です(他にも添付書類が必要になることも)。
判決離婚の時には判決の謄本と確定証明書、調停離婚の時には調停調書の謄本、審判離婚の時には審判書の謄本と確定証明書が、離婚届の他に必要になります。
離婚届の届書用紙は、市役所や区役所、町村役場においてあり、手数料はかかりません。
自分には離婚の意思がない、もしくは、まだ離婚条件で合意していないのに、配偶者が勝手に離婚届を出しそうな場合には、本籍地か所在地にある市役所や区役所、町村役場に、「離婚届の不受理申出書」を提出しておきましょう。
「離婚届の不受理申出書」を提出しておくと、「不受理申出取下書」を提出しない限り、六ヶ月間は提出された離婚届を受理しないでもらえます。
もし、もう勝手に離婚届を出されてしまった後だったら、家庭裁判所に、「協議離婚無効確認の調停の申し立て」を行ってください。
この調停で協議離婚が無効であるという合意が得られたら、離婚届を無効にできます。
ちなみに、勝手に離婚届を作って提出するのは、偽造私文書行使罪、公正証書原本等不実記載罪にあたるでしょう。
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離婚調停

2009-06-08 05:59

離婚調停

離婚調停については、あまりよく知られていないと思います。
話し合いで協議離婚できればいいのですが、どちらかが同意しない場合、または、離婚には同意しているものの、親権者(もしくは、監護者)をどちらにするか、養育費や慰謝料はいくらにするかなど、合意できていない条件がある時には、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。
家庭裁判所に申し立てますが、裁判ではないのです。
離婚するか迷っていても申し立てできますし、プライバシーは守られます。
離婚したい理由も問われません。
気が変わったら、申し立てを取り下げることもできるので、二人で話し合っていても問題が解決しない場合は、申し立てを検討してみてください。
家庭裁判所の家事相談室で、相談にのってもらうこともできる(無料)ので、離婚に関する悩みや心配があったら、行ってみるといいでしょう。
相手の行方がわからないなどの理由がない限り、離婚調停を申し立てないで、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。
離婚調停でも合意が得られず、離婚調停が不成立になってからでないと、離婚訴訟は起こせないのです。
離婚調停は、四十から七十歳の人生経験豊富な一般市民から選ばれた調停委員二名(非常勤・男女一人ずつ)が、双方の言い分や事情をきいて仲裁します。
夫婦が同席するのではなく、入れ替わりで調停委員と話し合うのです。
一回で終わることはあまりなく、半年から一年以上かかることもあります。

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