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2025-04-23 15:11

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産後ダイエット

2008-11-07 14:42

産後ダイエット

産後ダイエットとは、妊娠・出産で産後太りしてしまった身体(妊娠中の体重増加の目安は8キロ程度が理想ですが、痩せていた人は10キロ以内、太っていた人は5キロ以内)を、食事・栄養・体操等でシェイプして、6ヶ月以内に妊娠前のスタイル戻す方法です。
出産は女性にとって、非常に大きなダメージがあり、カルシウムが減少し、骨粗蒡状態になります。
その回復期である産後にダイエットをする場合には、通常時に比べて方法等を良く検討しなければなりません。
また、授乳もありますので、サプリメント等の摂取は医師等の指示通りに行いましょう。
無理はしない方が良いけれど、体型は戻したいです。
産後は基礎代謝が著しく落ちると言われています。
積極的に運動する事をお勧めします。
注)出産後は運動しないで食べると確実に太ってしまう時期ですので要注意です。
腹筋等で筋力をつけながらウォーキングなどで効率よくカロリーを消費できれば理想的です。
それから、栄養のバランスを考えて「玄米や豆類を中心に」食事を摂るのが一番です。
ただし、日本人は米や豆等を自然と多く摂取しているのでその点は注意してください。
カロリーの量を押さえる事よりもカロリーを消費する事ことを考え、フルーツや野菜などもしっかり摂るようにして、栄養のバランスを考えるようにしましょう。
妊娠中に太った脂肪は、通常の脂肪とは違い、水分が多いさらさらな状態なので、このさらさらな状態の時を逃さずに、産後ダイエットを成功させると、その後のスタイルを維持しやすくなります。
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改名手続

2008-11-07 02:33

改名手続

氏名(姓名)とは通常、親族間で使い合う姓(苗字)と、生まれた時に両親などに命名される個人の部分(名)の組み合わせから成り立っています。
日本人の苗字の種類は10万〜20万と、世界でもっとも種類が多いともいわれています。
芸能人が「芸名」を使うのも、作家のペンネームも「改名」のひとつで、戸籍の変更をしなくても通称名として使うことができます。
通常では、結婚、婚姻、養子などでは姓(苗字)が戸籍上から変わります。
しかしそれらの事由意外で戸籍からの「改名」したい場合、家庭裁判所の許可証が必要となります。
戸籍法の107条では「正当な理由があればよい」とされていますが、法的に受理されるのは困難です。

具体的に「正当な理由」とは
・奇名、珍名など書き、読みずらい場合、
・男女の区別がつかない場合、
・神官や出家して僧侶になった場合、
・結婚などで家族間で同姓同名になった場合、
・伝統芸能や商売上で襲名した場合、
・帰化した者で日本風の名に改めたい場合、
・精神的苦痛を伴う場合など
が挙げられています。
精神的苦痛の中で実例としては、社会で大問題となった殺人事件の犯人と同姓同名の方が改名の申請し、即日審判で当日に許可された、という実例もあるそうです。
家庭裁判所に申請し認められればその許可証を持って役所へ届けます。
しかし一度戸籍から変更すると元に戻れない事が多いので、戸籍上から「改名」する際は慎重に考えることが必要です。
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氏名(姓名)の変更

2008-11-07 02:31

氏名(姓名)の変更

現在、日本で「名づけ」に使える漢字は、常用漢字1,945字、人名用漢字778字、旧字体205字の2,928字です。
ひらがな、カタカナ、長音(ー)反復記号(ヽヾ々)が使えます。
氏名(姓名)とは通常、法などによって決まっている姓(苗字)の部分と、生まれた時に両親などによって命名される(名)の部分の組み合わせから成り立っています。
日本人の苗字の種類は10万〜20万と、世界でもっとも種類が多いともいわれています。
姓を変える」時は、たいていは結婚によるものです。
日本でも昔から結婚後どちらかの姓に統一する習慣にあり、現在でも95%以上の戸籍で、夫の姓を採用しています。
現在日本では、国民の姓名の変更は「家族戸籍法第224条」(1947年12月22日付け)でその手続きが規定されています。
この法律によれば、日本人は婚姻登録日から6ヶ月以内に戸籍上の居住地の役所に姓名変更の申請を提出すれば、夫または妻の姓に変更することが可能となっています。
この6ヶ月経過した後の変更の場合は、「然るべき理由」として、裁判所が妥当との決定した場合にのみの規定もあります。
また、1990年代半ば頃から「夫婦別姓」問題として議論されています。
結婚後も夫婦別姓を採用することの利点として、姓を変える側の男女平等であること、などが指摘されている。
反対意見として夫婦間の「絆」や、生まれた子供の苗字をどちらにするかの問題もあります。

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