氏名(姓名)の変更現在、日本で「名づけ」に使える漢字は、常用漢字1,945字、人名用漢字778字、旧字体205字の2,928字です。
ひらがな、カタカナ、長音(ー)反復記号(ヽヾ々)が使えます。
氏名(姓名)とは通常、法などによって決まっている姓(苗字)の部分と、生まれた時に両親などによって命名される(名)の部分の組み合わせから成り立っています。
日本人の苗字の種類は10万〜20万と、世界でもっとも種類が多いともいわれています。
「
姓を変える」時は、たいていは結婚によるものです。
日本でも昔から結婚後どちらかの姓に統一する習慣にあり、現在でも95%以上の戸籍で、夫の姓を採用しています。
現在日本では、国民の
姓名の変更は「家族戸籍法第224条」(1947年12月22日付け)でその手続きが規定されています。
この法律によれば、日本人は婚姻登録日から6ヶ月以内に戸籍上の居住地の役所に姓名変更の申請を提出すれば、夫または妻の姓に変更することが可能となっています。
この6ヶ月経過した後の変更の場合は、「然るべき理由」として、裁判所が妥当との決定した場合にのみの規定もあります。
また、1990年代半ば頃から「夫婦別姓」問題として議論されています。
結婚後も夫婦別姓を採用することの利点として、姓を変える側の男女平等であること、などが指摘されている。
反対意見として夫婦間の「絆」や、生まれた子供の苗字をどちらにするかの問題もあります。
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