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改名手続

2008-11-07 02:33

改名手続

氏名(姓名)とは通常、親族間で使い合う姓(苗字)と、生まれた時に両親などに命名される個人の部分(名)の組み合わせから成り立っています。
日本人の苗字の種類は10万〜20万と、世界でもっとも種類が多いともいわれています。
芸能人が「芸名」を使うのも、作家のペンネームも「改名」のひとつで、戸籍の変更をしなくても通称名として使うことができます。
通常では、結婚、婚姻、養子などでは姓(苗字)が戸籍上から変わります。
しかしそれらの事由意外で戸籍からの「改名」したい場合、家庭裁判所の許可証が必要となります。
戸籍法の107条では「正当な理由があればよい」とされていますが、法的に受理されるのは困難です。

具体的に「正当な理由」とは
・奇名、珍名など書き、読みずらい場合、
・男女の区別がつかない場合、
・神官や出家して僧侶になった場合、
・結婚などで家族間で同姓同名になった場合、
・伝統芸能や商売上で襲名した場合、
・帰化した者で日本風の名に改めたい場合、
・精神的苦痛を伴う場合など
が挙げられています。
精神的苦痛の中で実例としては、社会で大問題となった殺人事件の犯人と同姓同名の方が改名の申請し、即日審判で当日に許可された、という実例もあるそうです。
家庭裁判所に申請し認められればその許可証を持って役所へ届けます。
しかし一度戸籍から変更すると元に戻れない事が多いので、戸籍上から「改名」する際は慎重に考えることが必要です。
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