忍者ブログ
スポンサードリンク


[PR]

2024-05-01 07:02

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

スポンサードリンク


協議離婚・調停離婚・審判離婚の違い

2010-07-07 06:36


協議離婚・調停離婚・審判離婚の違い

離婚には、四種類あります。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。
それでは、それぞれの違いを簡単に紹介したいと思います。

1.協議離婚
最も一般的な離婚です。
お互いの話し合いで離婚することを決め、離婚届を記入し、提出することです。
ほとんどの離婚は協議離婚で済んでいます。
離婚夫婦の九割くらいはこの協議離婚で別れているようです。

2.調停離婚
お互いの合意が取れなくて協議離婚できなかった場合、家庭裁判所に申し出て、話し合いを行うことになります。
話し合いの場が家庭裁判所に移り、間に調停員が入って行うのです。
双方が顔を合わせたくない時は、別々に部屋に呼ぶなどの配慮をしてもらえます。
ここで離婚が成立すれば、調停離婚となります。
協議離婚の次に多く、料金もあまりかかりません。

3.審判離婚
協議離婚・調停離婚で離婚が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が離婚させた方がよいと判断したケースには審判が行われます。
これが審判離婚です。
しかし、ほとんど行われていません。
相手が意義を申し立てれば、結局は成立しないのです。

4.裁判離婚
協議離婚も調停離婚も審判離婚も成立しなかった場合は、法廷に持ち込むしかありません。
弁護士に依頼し、裁判で争うことになります。
裁判離婚は、お金も体力も時間もかかります。

離婚する場合、以上の四種類のうちのいずれかになります。
通常は、協議→調停→審判→裁判という風になりますが、裁判で離婚が認められるためには、それ相応の離婚理由が必要でしょう。

 

PR

ブログ内検索