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2024-05-07 22:32

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子供の親権はどうする

2010-07-07 06:35


子供の親権はどうする

離婚するのにも子供がいたら、話はややこしくなります。
離婚をする際に親権者がどちらになるか、決めなければなりません。
話し合いでスムーズに決まれば問題はないでしょう。
離婚届にどちらが親権者になるか記入するだけでOKです。
しかし、どちらも親権を譲らなければ、家庭裁判所の調停に持ち込むことになります。
それでも納得しない場合には、裁判を起こして争うしかありません。
この際には、父母の事情を考慮し、子供の意見も尊重されます。
ただ、基本的に10歳くらいまでは、母親が親権者として認められることが多いでしょう。
一般的に子育てするのにふさわしいと思われ、子供との結びつきが強い方に審判が下りますが、それが母親であることが多いのです。
親権者が決まっても養育する義務は双方にありますから、共に生活をしない方は養育費としてお金を支払わなければいけません。
親権がないというのは、親ではなくなったという意味ではないのです。
ちなみに、親権者になって旧姓に戻った場合、自動的に子供も一緒に同じ姓になるわけではないので、子供も姓を変える場合は家庭裁判所に申し出なければなりません。
また、一度決定した親権者を変更する時にも、家庭裁判所に再度申し立てを行うことになります。
この場合、子供にとって必要と認められる場合には変更が認められます。
ただし、親権者の変更は簡単にはできるものではありません。
子供に余計な心の傷を負わせることにもなりかねませんから、くれぐれも慎重に、子供の幸せを考えて親権者を決めてください。

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