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2024-05-07 07:38

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離婚の時の財産分与

2010-07-07 06:36


離婚の時の財産分与

離婚時に財産分与を行うとよく聞きますが、そもそも財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築き上げた財産を分配することを言います。
わかりやすい例として、婚姻中に貯めた貯金の総額が1000万円あったとします。
それを離婚するときに、夫と妻とで500万円ずつ分けることを言います。
分ける財産としては、預貯金、不動産、有価証券などが対象になります。
もちろん、婚姻中に手に入れた住宅も財産分与の対象です。
名義が夫だけになっていても関係はありません。
簡単に折半できるものではないので、資産価値の半分を支払ったりします。
共有名義になっている場合は、相手から買い取る必要があります。
財産分与は夫婦が協力して取得したものが対象となりますので、婚姻前から持っていた貯金や親から相続した資産は対象にはなりません。
混同されやすいのですが、共有財産とそうでない財産は分けて考えなければならないのです。
妻が専業主婦の場合でも、共有財産として認められます。
ただし、その場合は共働きに比べて取り分が低くなることが多いようです。
協議離婚の場合はその辺が曖昧になってしまいがちなので、離婚協議書や公正証書などを作っておく方が後々もめずにすむかもしれません。
もし、将来、離婚を考えそうなら、日頃から共有財産と固有財産は明確にしておきましょう。
また、慰謝料に関しては財産分与とは全く別に考えなければなりませんから、財産分与が終わった後に相手に支払う必要があります。

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