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協議離婚・調停離婚・審判離婚の違い

2010-07-07 06:36


協議離婚・調停離婚・審判離婚の違い

離婚には、四種類あります。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。
それでは、それぞれの違いを簡単に紹介したいと思います。

1.協議離婚
最も一般的な離婚です。
お互いの話し合いで離婚することを決め、離婚届を記入し、提出することです。
ほとんどの離婚は協議離婚で済んでいます。
離婚夫婦の九割くらいはこの協議離婚で別れているようです。

2.調停離婚
お互いの合意が取れなくて協議離婚できなかった場合、家庭裁判所に申し出て、話し合いを行うことになります。
話し合いの場が家庭裁判所に移り、間に調停員が入って行うのです。
双方が顔を合わせたくない時は、別々に部屋に呼ぶなどの配慮をしてもらえます。
ここで離婚が成立すれば、調停離婚となります。
協議離婚の次に多く、料金もあまりかかりません。

3.審判離婚
協議離婚・調停離婚で離婚が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が離婚させた方がよいと判断したケースには審判が行われます。
これが審判離婚です。
しかし、ほとんど行われていません。
相手が意義を申し立てれば、結局は成立しないのです。

4.裁判離婚
協議離婚も調停離婚も審判離婚も成立しなかった場合は、法廷に持ち込むしかありません。
弁護士に依頼し、裁判で争うことになります。
裁判離婚は、お金も体力も時間もかかります。

離婚する場合、以上の四種類のうちのいずれかになります。
通常は、協議→調停→審判→裁判という風になりますが、裁判で離婚が認められるためには、それ相応の離婚理由が必要でしょう。

 

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離婚の時の財産分与

2010-07-07 06:36


離婚の時の財産分与

離婚時に財産分与を行うとよく聞きますが、そもそも財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築き上げた財産を分配することを言います。
わかりやすい例として、婚姻中に貯めた貯金の総額が1000万円あったとします。
それを離婚するときに、夫と妻とで500万円ずつ分けることを言います。
分ける財産としては、預貯金、不動産、有価証券などが対象になります。
もちろん、婚姻中に手に入れた住宅も財産分与の対象です。
名義が夫だけになっていても関係はありません。
簡単に折半できるものではないので、資産価値の半分を支払ったりします。
共有名義になっている場合は、相手から買い取る必要があります。
財産分与は夫婦が協力して取得したものが対象となりますので、婚姻前から持っていた貯金や親から相続した資産は対象にはなりません。
混同されやすいのですが、共有財産とそうでない財産は分けて考えなければならないのです。
妻が専業主婦の場合でも、共有財産として認められます。
ただし、その場合は共働きに比べて取り分が低くなることが多いようです。
協議離婚の場合はその辺が曖昧になってしまいがちなので、離婚協議書や公正証書などを作っておく方が後々もめずにすむかもしれません。
もし、将来、離婚を考えそうなら、日頃から共有財産と固有財産は明確にしておきましょう。
また、慰謝料に関しては財産分与とは全く別に考えなければなりませんから、財産分与が終わった後に相手に支払う必要があります。

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離婚時にかかる費用

2010-07-07 06:35


離婚時にかかる費用

離婚する時にかかる費用は、どのくらいなのでしょうか?円満に協議離婚できた場合は、費用はかかりません。
離婚届を提出すれば、簡単に離婚が成立します。
ちなみに、財産分与や慰謝料、養育費、引っ越し費用はどのような離婚でも発生することになります。
協議離婚でも、離婚協議書や公正証書は作っておいた方が望ましいので、そのための手数料もかかるでしょう。
調停に持ち込んだ場合は、費用が発生しますが、それでも多額のお金がかかるわけではありません。
収入印紙や切手代、戸籍謄本や住民票などの料金くらいで済みます。
全部あわせても5千円以上かかることはないでしょう。
しかし、この場合でも弁護士に依頼して調停に持ち込んだ場合は費用がかかります。
一番お金のかかる離婚は裁判離婚です。
離婚の話がこじれて、当人同士の話し合いではどうにもできなくなった場合には、弁護士に依頼して裁判を起こさなければいけません。
弁護士を雇った場合、着手金と報酬金を支払わなければなりませんから、勝っても負けても高額な費用が発生します。
慰謝料が取れそうなら、そこから支払うことになりますが、場合によっては取れた慰謝料の大半を弁護士に支払わなければならないということもあります。
弁護士に支払う費用は内容にもよりますが、50万から100万くらいが多いようです。
ただ、裁判にまで持ち込むような離婚は全体の2%程度なので、離婚する際にそこまで心配しなくてもいいかもしれませんね。

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