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2024-05-03 03:34

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養育費に関する公正証書

2010-06-07 21:38


養育費に関する公正証書

養育費を決めた際に、それに関する公正証書って作っておいた方がよいのでしょうか?あまりトラブル無く協議離婚ができて、収入もあり、信頼できる相手であっても、必ず公正証書は残しておきましょう。
なぜ公正証書が必要かというと、法的な効力があるからです。
つまり、支払いが滞った場合は強制執行を行うことができるのです。
途中までは支払われていた養育費が、いつの頃か途絶えがちになったと言うのはよく聞く話です。
そういう場合に法的強制力を持つのです。
口約束だけだったり、自分たちで作成した契約書のようなものでは、法的な強制力はありません。
では、公正証書ってどこで作って貰えるのかというと、公証役場になります。
居住地は関係ありません。
どこの公証役場でも作成可能です。
手続きはやや面倒ですが、時間と手間をかけても必ず作成しておきましょう。
忙しくて行けそうにない時は代理人を立てることもできます。
公正証書を作成するのは、離婚後、出来るだけ早い方が望ましいです。
送金の仕方は様々ですが、一度手にしたお金を送金するのは惜しいものです。
離婚直後は良くても、しばらく経ってからだと、生活が苦しくなり、公正証書を作るのさえも嫌がられる可能性があります。
そして、いつ送金が途絶えてしまわないとも限りません。
相手がどんなに真面目であっても、必ず作っておいた方がいいです。
公正証書を作ることで、相手にも養育費を払わなければいけないという責任感が増すことでしょう。

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離婚する時の養育費

2010-06-07 21:37


離婚する時の養育費

子供がいて、離婚する場合、必ず浮上するのが養育費の問題です。
養育費とは、子供が自立するまでに必要な費用(生活費・教育費・医療費・衣食住費など)で、子供と一緒に生活しない側が支払うことになります。
離婚したとしても、親としての義務は双方にありますから、一緒に生活しない側には、金銭面での支援が義務付けられるのです。
子供を引き取るのは、大抵母親側ですから、父親が支払うイメージが強いのですが、父親が引き取った場合は、母親側に支払う義務が発生します。
しかしながら、養育費はいくらであると法律的に決められているわけでもなんでもありません。
お互いの収入や生活基準で決められます。
協議離婚の場合は、取り決めたことは必ず文書に残しておく必要があります。
そうしないと、万が一の時に法的な効力を発揮できません。
きちんと「公正証書」として残しておきましょう。
また、養育費をいつまでもらえるのかというのも、議論されることがあります。
基本的には、子供が社会人として自立するまでと言われています。
しかし、大学進学、大学院進学、万が一、就職しなかった場合などに、延々と子供が成人していても養育費を支払い続けていくのか議論になるところです。
具体的な養育費の金額としては、子供一人で2万~6万、二人の場合は4万~10万あたりが多いようです。
ただ、相手が失業するなど、どうしても支払えない状況になることもありますから、あまりあてにしない方がいいかもしれません。

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夫婦のコミュニケーションが上手くいかない

2010-02-13 06:23


夫婦のコミュニケーションが上手くいかない

夫婦のコミュニケーション不足は、夫婦の共同作業である結婚生活から生まれます。
性格の不一致での夫婦喧嘩などが、長い結婚生活で積もりに積もり夫婦間に溝をつくってしまう事も多くあります。
結婚してから壁にぶち当たり、悩みを抱えている人も多いはずです。
不仲の原因は、夫婦の間を取り巻く環境にあるのです。
原因をみつけださなければ夫婦の溝は深まる一方です。
お互いが未熟であったり、自分本意であったり、家事や育児を助け合えていない事も原因の一つになりえます。
一度溝ができてしまうと会話が徐々に減ってしまったり、些細なでき事でも許せなくなります。
解決する為には、夫婦二人で協力し、どんな事にも取り組まなくてはいけないのです。
相手の気持ちを理解して接する事を常に意識する事で、同じように相手も接してくれるようになるのです。
向き合ってくれない人もいるかもしれません。
ですが、気長に諦めずに接する事で、わだかまりが少しずつ消え、もう一度夫婦として再出発できるはずです。
夫婦には「夫婦間の信頼関係」が大切です。
相手に感謝の気持ちを持ち、言葉にして伝え、全てにおいて夫婦で協力し合い、絆を深めましょう。
また、いいたい事はお互い我慢せずに話し、耳を傾けていける関係にしなければなりません。
けっして難しくはないので、意識してみてください。
相手と一からみつめあい、そして理解し、尊重しましょう。
そうすれば、毎日が楽しい結婚生活が戻ってくる事でしょう。

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